規約日本弥栄の会規約
第一章 総則
 第1条(名称)

    本会は、日本弥栄(にほんいやさか)の会 と称する。

 第2条(目的)

    本会は、神道的価値観にもとづく精神を活動理念の基礎に据え、わが国を真の意味
    での弥栄発展(永続性を持つ繁栄と発展)に導くためのあらゆる具体的方法論につい
    て研究し、実践し、且つ公に広めることを主な目的とする。

 第3条(所在地)

    本会の所在地は、有限会社東光社の所在地と同じ下記の場所と定め、ここに事務局
    を置く。

    埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番15号
       大宮ファーストプレイスタワー1106


    なお、会長の認可を得ることにより、本会の支部を各地に設置することができる。
 
第二章 役員
 第4条(会長)

    本会の会長および最高責任者は、中矢伸一と定める。会長は会員の代表的存在であ
    り、中矢伸一は「会長」もしくは「代表」と位置づけられる。

 第5条(役員)

    本会は、当面の間、会長の他に役員をおかないものとする。
 
第三章 会員
 第6条(会員)

    本会の主旨に賛同し、一定の会費を納めた者は誰でも会員になることができる。
    なお、会長の推薦により会費を免除される場合もある。

 第7条(会費)

    会費とは、会報誌の年間購読料と同義であり、一括で前納されるものとする。

    会員種別には、購読会員と正会員の二種がある。購読会員は年間購読料8,000
    円、正会員は年間購読料15,000円とする。なお、会報誌を無料で進呈する者を
    贈呈会員とする。納入済みの会費は原則として返還しない。
 
第四章 活動
 第8条(活動)

    本会は、本会の目的を達成するために、以下の活動を行う。

  1.会報誌(月刊『たまゆら』)の発行
  2.講演会の開催、後援
  3.会員どうしによる親睦会の開催
  4.会員による研究活動
  5.その他、本会の目的を達成するために必要とされる活動
 
第五章 事業
 第9条(事業の委託)

    本会は、営利目的による事業活動を行わないものとする。会の運営や活動等に
    関する一切の諸費用については、有限会社東光社に全面的に委託する。

 第10条(有限会社東光社の事業内容)

    有限会社東光社は、本会の主旨に関連する以下の事業を行う。

  1.会報誌(月刊『たまゆら』)の制作、販売
  2.関連商品の宣伝、販売
  3.中矢伸一の著述活動による印税の管理
  4.関連書籍・ビデオ等の制作、販売
  5.その他、上記項目に付帯する一切の事業
 
第六章 会計
 第11条(会計)

    本会の会計は、有限会社東光社が代行し、その営利事業の中で行う。
 
第七章 退会
 第12条(退会)

    以下に該当する場合は、自主的に退会するか、退会に処することができる。

  1.本人が退会を申し出た時
  2.規定の会費(年間購読料)を六ヶ月以上滞納した時
  3.会員として不適切な行為を行った場合は、会長の判断で退会処分にすることができる。
   退会にあたっては、原則として会費の返還には応じないものとする。
 
第八章 細則
 第13条(細則)

    この規約に定めるものの他、必要な事項については、会長が別に定める。
    また、この規約は会長の意向により随時変更することができる。
 

付則

   (1)本会の役員は、次の会員とする。

      会長(代表) 中矢伸一

   (2)この規約は、平成16年9月1日から適用する。
 

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